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第四章


諫干干拓地農地を「真奪」した谷川弥一
「幇助」した金子原二郎と松本嵩
 「申請書虚偽記載」を見逃し谷川弥一が経営する農業法人(株)TGFに便宜を与えた二人の
国会議員と一人の市長=前知事金子原二郎・代議士谷川弥一・大村市長松本嵩
大村市内で他人の休耕地を借り通常では申請から指導を経て1年以上かかる認定生産者法人
の認可がなぜ所管の松本嵩大村市長から1日ででたのか。政治的圧力が囁かれる。認可を基に
長崎県農業開発公社に認定農業生産法人として諫干干拓農地入植に成功=干拓地農地(TGF)
三人の政治家の「犯罪」
金子原二郎(前長崎県知事・現参議院議員)・谷川弥一(衆議院議員)・松本嵩(大村市長)
16.注目される東京地検特捜部
農業生産法人(株)TGFの会社謄本
 国会議員が犯した犯罪と疑惑を専門に操作するのが東京地検特捜部である。二人の国会議員と一人の市長とがそれぞれ部下に圧力を掛け「申請書虚偽記載」を見逃し、谷川弥一代議士が諫干干拓農地に入植することを〃幇助〃し入植させたことは、国民の土地財産を真奪したことに相当する。三人の政治家とともに入植を審査した関係者たちは東京地検特捜部の捜査対象となるだろう。

 漁業被害、環境被害などの問題で再度開門が決定している現況下で、開拓農地入植疑惑問題に 
我が国最強の特捜部が国民と長崎県民に代わって真相究明することを疑わない。彼ら三人の政治家が犯した犯罪行為は国民の土地を〃真奪〃した事件である。
 平成19年1月19日に登記された農業法人(株)TGFの謄本。谷川喜一は谷川弥一の長男で
谷川建設社長、役員の谷川富貴は金子原二郎の娘で谷川喜一の嫁。この会社は谷川喜一が設立
したことに成ってはいるが「嘘」。全ては当時職務権限がある農水省政務官谷川弥一衆議院議員

が行った=(株)TGFの謄本
公文書「虚偽記載」
17.代議士谷川弥一の「犯罪」

金子と谷川の圧力、分かっている〃連立〃
 2006年(平成18年)2月に行われた長崎知事選挙で金子原二郎が2選を果たした以後、谷川弥一は7月から諫早湾干拓農地に入植するために代理人を使って就農相談を、大村市農業委員会に始めた。以後、農業法人TGFを設立し5人を役員に仕立て、その中に長男と彼に嫁いできた金子知事の長女富貴が名を連ねた。

 諫干干拓農地に入植するための入植条件は、認定農業者、若しくは認定農業生産法人の認定が農業経営基盤強化促進法施行令の規定により必要で、新規農業者は入植出来ない規定が県農業開発公社で定められていた。この認定を受ける為に谷川弥一は、自身の現住所大村市内の休耕地を借地してオリーブとブルーベリー栽培を行うとして認定農業生産法人の認定を受けるべく関係機関と関係者に対して工作を開始した。
諫早湾干拓事業
1989(平成元年)工事着工〜1997(平成9年)潮受け堤防完成(ギロチン)〜2008(平成20年)竣工。
TGFの就農相談から〜諫干干拓農地入植まで(時系列)
2006(平成18年)7月頃から大村市農業委員会に就農相談。

@新規相談カード。
A農業経営事業計画書(営農計画書)。
B年間耕作スケジュール(取得農地分、彼の場合は大村市内で借地した農地)。
C作付管理表。

2007(平成19年)1月16日 
D(株)TGF設立、登記。


 谷川喜一を含めて役員5人は、谷川弥一に言われるがままに法人登記に際して名前を連ねただけで法人運営と、農地の耕作に携わることは一切なかった(農地法で定める就農違反)。
 大村市内の休耕地を借り受けて農業生産を開始しますと(株)TGFを設立したが、全ては諫干干拓農地に入植を行い広大な土地を手に入れることを目的の法人登記であった。この時点で既に代議士谷川弥一は漁業被害と環境問題が発生する問題を抱えながら諫早湾干拓事業を進める農水省政務官を務める職務権限者であった。

 2004(平成16年)7月、金子・谷川の長女・長男が結婚し、姻戚関係となった知事金子原二郎は、干拓農地を国より54億円で買取った第三セクター長崎県農業振興公社の職務権限者であった。

2月11日 
E農業生産法人の認定を求める書類申請を大村市農業委員会に申請する。大村市農業委員会が@ABCの申請を受け付ける。

F    〃    一次審査。
G    〃    長崎県農業会議と県央振興局農林部に報告し、審査を要請。
H    〃    結果を基に最終審査を行う。
I    〃   の報告を基に農林水産部農政係が審査結果を松本嵩市長に報告。

6月18日 
J大村市長に農業経営改善計画認定申請書提出。書虚偽記載が多くあることが発覚し、県から再提出を求められる。

 新規就農者が@ABCの書類を大村市農業委員会に提出し相談と指導を受ける制度は、農業経営を行う上で理想と現実との違いを体験し、この間農業経営の難しさ理解し、尚且つ農地の放棄等で近隣に被害を発生させない為にも農業委員会が厳しく指導する制度期間である。
 通常は最短でも1年以上を要するこの期間の指導内容は、農業経営で一番大切な作付から収穫、そして収入に到る迄の実体験期間で、これをクリアーすることで晴れて行政より農業就農者として認定される。

 (株)TGFは大村市内の休耕地を借受作付をオリーブとブルーベリーの2品目を苗木から行い現在もこれら2品目からの収穫には到っていない。つまり農業経営で一番大切な指導要件、農業収益を1度も得ていないのである。