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「公職選挙法第129条違反、事前運動」
松本洋介候補
松本親子の超大型看板は、長崎県屋外広告・大村市景観条例違反
親子ともども法律違反で選挙を闘い闘っている=松本洋介親子
=インターネットを使った選挙運動は解禁されていない、違法=
公選法第129条違反、事前運動の禁止
選挙運動を開始できるのは、立候補の届け出が終わってからである。立候補の届け出が受理される前の選挙運動は、全て事前運動として禁止されている。告示日に立候補の届け出を済ませるまでは、大掛かりな選挙運動は出来ないと定められている。
選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者を当選させる目的を持って、得票を得、または得させるために、直接または間接に行う有利な諸般の行為をいう。告示日までに、「今度の○○選挙では、△△候補にして下さい」などを言うと、事前運動として「違反」に問われる。
事前運動に問われる違法の数々
@これは県議選挙(大村市)の事前運動。
129条で事前運動は禁止されており、インターネットを使った運動も禁止されている。松本洋介候補の若さに任せてのネ
ット選挙は明らかに「公職選挙法」に抵触し、これらの事実は、長崎県選挙管理委員会と長崎県警察統一地方選挙取締対策本部も注目に値する事前運動として捉まえているであろう。
松本洋介候補のホームページ
このホームページは今、日本の各地は疎か世界中に流れている。この事前運動は知らなかったでは済まされない、明らかな確信犯である。
所信
インターネットを使った選挙運動は解禁されていない、彼のブログは明らかな「公職選挙法第129条、事前選挙運動とインターネットを使った選挙運動」に抵触する。法律を知らなくして議員になることは危険、選ぶ県民は「大チョンボ」となる
このブログは選挙の事前運動、法律違反
A後援会発足会で「新風」をキャッチフレーズに出馬表明。
彼のホームページによると、2010/12/21松本洋介後援会の発会式が長崎インターナショナルホテル(大村市内)で300人が参加して開催され、同時に長崎県議会議員選挙への出馬表明を行ったとある。
B出馬表明演説の原稿。
@冒頭挨拶 A大洋会活動 B財政改革 C大村の営業マン D県民所得向上運動 E教育再生 Fさいごに
G家族の紹介 Hガンバローコール
彼がホームページで訴える政策、ネットでは違反
これらが出馬表明演説の原稿として、2010/12/26掲載されている。本紙は、この声明文に対する批評文を別途報道する。