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「違法」の数々有明商事
第5章 「砂利採取法違反」
第6章 砂採取権獲得に動いた
第7章 砂採取権獲得(郷ノ浦)
第8章 シーサイド(系列会社)大塚との不仲
第9章 取材妨害
第10章 暴力団介入
第11章 大塚敗訴
第12章 県は、何故処分できない有明商事
第13章 中村一喜暗躍開始
第14章 県議会議員選挙
第15章 風雲急を告げてきた有明商事
【有明商事中村一喜社長】
 もてあそばれる「長崎の海」1〜4部以降は、「違法」の数々有明商事5〜14部を逐次報道する。
ネット読者には海砂を違法採取して海底環境を破壊し、 それから得た「カネ」を暴力団・事件屋・
悪徳警察官・弟和弥(4男)の長崎県議会議員活動費に使い、 砂採取を繰り返す有明商事(株)社長
中村一喜の実態が、 ネット読者には理解できる筈である。有明商事中村一喜は再度、 諫早湾排水
門開放の関連工事で暗躍を開始、 以後は沖縄普天間基地移設工事で、 その悪なき欲望を満たすた
めに暗躍するだろう。「石と砂」にそれ程まで利権が隠されていたとは取材するまで知る由がなか
った=有明商事本社(長崎県諫早市小長井町)
第五章

「砂利採取法違反」


有明商事は砂利採取業者には在らず

採取業者しか洗浄はできない
 砂利の洗浄は砂利採取業者しか行えない。砂利を購入して洗浄だけ行うことは「砂利採取法違反」、 この
様に「砂利採取法」で定められている。砂利採取法違反を繰り返す有明商事とそのグループ=「砂利採取法」
砂利採取法違反
【法律違反を繰り返す有明商事グループの主力土場】
 法律違反を繰り返し、福岡市博多区東浜砂置き場と佐世保市干尽町砂置き場で違法な洗浄行為
を行っている有明商事傘下の=福岡県砂販売協同組合と骨材流通センター
 長崎県は我が国で有数の海砂産出県であり、その中にあって有明商事グルーブは産出量が70%を占めている業者である。その有明商事にスポットを当てて海砂採取の現状を述べてみることにしたい。この事は明らかに「砂利採取法違反」が問われる現状にも関わらず長崎県が放置してきた事を糺す意味合いと、佐賀県との境界線問題(壱岐石田沖と唐津沖)では総務省の自治紛争処理委員への提訴に基ずく和解勧告がもう間もなく出されるであろう時を捉えて、「砂利採取法違反」を報道する。待ちに待った報道でこれからの本紙の取材報道にご期待下さい。
1.【砂利採取法】

第一章総則

目的
第1条 この法律は、砂利採取業について、その事業を行う者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行うこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取の健全な発展に資することを目的とする。
「砂利採取業の健全な発展に資する」
「採取(洗浄を含む)」
「登録の取消し等」
「砂利の採取」
「採取計画に定めるべき事項」
「他の産業の利益を損じる」
「他の産業の利益を損じ」の例としては、
 砂利は鉄鋼、木材等と並んで土木建築工事の重要な基礎資材であり、これを円滑かつ低廉に供給することは、我が国経済にの発展に不可欠なものである。このような意味でも零細企業の郡立している砂利採取業の健全な発展を促進することが要請されている。
 一方、災害の関係からみても、現在の砂利災害は砂利採取業界における過当競争や砂利採取業者の社会道徳の欠如に起因するところも大きいが、一つには砂利採取業者の企業体質が脆弱であるため災害防止の措置を施すの資金の余裕もないままに砂利の採取を行っているということにも起因している。したがって、本法による規制、指導等の措置を通じて砂利採取業の健全な発展を図ることが究極的には砂利災害の防止にも役立つものと考えられる。
 本法では、狭義の「採取」にとどまらず、「洗浄」をも取り締まることとしている。したがって、砂利の採取から洗浄まで同一の砂利採取場で一貫して行っている場合はもちろん、現実に土中から砂利をしないで、他の業者から砂利を全て購入し、その洗浄だけを行っていの場合も「砂利の採取」に含まれる。ここで砂利の洗浄ということは「原土石」を洗浄することを指す。
 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 本条による登録の取消は砂利採取業者に「悪性」を認め、そのような者に事業を継続させては、本法の目的の達成に重大な支障があるとしてするものであるから、この取消を受けると以後2年間は、登録を受けることができなくなる。また、情状によっては、登録の取消し処分を行うことは過酷すぎると思われることがあるので、このような場合には6ヶ月以内の事業停止を命ずることができることとしている。本条による処分をしょうとするときは、法第38条の規定による聴開を行い、当事者の言い分を十分聞いた上でしなければならないこととされている。
 狭義の砂利の採取は行わず、砂利の洗浄だけを行っている者も、本条の規定により採取計画の認可を認可を受けなければならない。
1.「砂利採取場の区域」については、砂利採取場の所在地及びその面積を記載する。この詳細は、法第十八条第二項の添付書類(地図、砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図等)により示されることになっている。

2.「採取する砂利の種類及び数量」とは、採取する砂、砂利又は玉石の種類ごとの数量及び全体の掘削又は切り土の数量をいう。全体の掘削又は切り土の総量を併記させる趣旨は、全体の総量に見合った採取の方法、災害防止施設等が採用避けているかを審査するためのものである。採取した砂利をそのまま切り込み砂利として販売する場合など砂利の種類別の数量を明らかにできないときは、全体の掘削を記載するだけでよい。
他の産業の利益の侵害となるには、相当程度の〃社会性〃が必要である。
@汚濁水や廃土の田畑への流入、A砂利採取場の近隣の農地の崩落、B河川、海岸の汚濁により海苔やかきの養殖業への被害、C地下水の汲み上げや河床の低下による農業用水の枯渇、D河川や海における漁業権への被害などが上げられる。
帯状に流れる採取時の汚濁水
 砂採取時に掃きだされる大量の汚濁水は帯状になって何十キロも離れた隣県福岡県糸島漁協
管内に流れ込み海藻、こけ類が棲めなくなる磯焼け現象を起こしている=採取時に汚泥を発生さ
す砂利採取船
 磯焼けにより海藻やこけ類が死滅し、それを餌として集まる小魚たちが遠ざかり、その小魚たちをまた餌にしている大型の魚たちの寄りつかなくなってきている。つまり食物連鎖反応が何十年間もかけて砂採取で発生する汚濁水が、付近の漁業資源に悪影響を及ぼしている。この事は、「砂利採取法」で決められている「他の産業の利益を損じ」てとして示されている諸規定に違反する行為であり、直ちに砂採取は中止しなくてはならない。同時に、〃あおい丸〃で採取している葵新建設は採取船が老巧化を来しており、特に採取時に発生する汚濁水問題は〃焦眉の急〃。
「公共の福祉に反する」
 砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する設備を損傷し、又は他の産業の利益を損ずる場合であって「かつ、それが公共の福祉に反する」場合には採取計画は認可されない。公共の福祉に反するか否かについては、砂利採取業の企業活動と公益上の見地との比較による判断がなされることになる。申請のあった採取計画について本条の認可計画により判断する場合に具体的にはどのように点を考慮するかは、河川管理者にあっては「砂利採取計画認可準則」に、都道府県知事にあっては条例等に定められている。

 以上の項目を抜粋したがこれらの法律に照らし合わせてみて長崎県が許可している砂利採取の現状を問うてみたい。これらの現状を問うときに相当数の矛盾点が出ている。